法人・会社の登記
増資について
増資とは
増資とは会社で定めた資本金の額を増加させることをいいます。例えば、資本金額500万円の会社が500万円増資して資本金額1,000万円の会社にすることをいいます。
会社は出資者に対してその対価として株式を発行して割り当てます。多くは発行済株式総数および資本金の額が増えるのでその変更登記が必要となります。
増資の種類
増資は通常、現在の株主又は株主以外の第三者が現金を会社に出資する方法により行います。現金でなく、自動車、パソコン、債券などの「もの」を出資する「現物出資」という方法もあります。また、債務と株式を交換する「DES」という方法や剰余金や準備金を計算上、資本金に組み入れ株式を発行しない方法もあります。
増資の手続き
-
1
株主総会又は取締役会(取締役の決定)で増資額を決定
-
2
現実に出資が行われる
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3
株式が発行される
増資手続きの流れ
お客様お電話かメールにて面談予約
お客様と当事務所面談
当事務所お見積り提示
当事務所必要書類作成、送付
お客様出資金払込
お客様必要書類押印後、当事務所へ送付
お客様登記費用のお支払
当事務所登記申請
当事務所登記完了書類送付
ご用意頂くもの
- 出資者の身分証明書
- 出資者の認印
- 会社届出印
- 会社代表者の身分証明書
- 出資金払込用の銀行口座
- 会社の登記事項証明書
増資登記費用(消費税別)
サポート料金(税別) | 実費 | |
---|---|---|
事前閲覧 | ¥0~ | ¥334~ |
株主総会議事録等作成 | ¥0~ | ¥0~ |
増資登記申請 | ¥50,000~ | ¥30,000〜 ※1 |
登記事項証明書取得(1通) ※2 | ¥0~ | ¥500~ |
郵送代 | ー | ¥2,500~ | 合計 | ¥50,000~ | ¥33,334〜 |
※1 増加する資本金の額の7/1000で計算します。但し計算した税額が3万円に満たないときは、3万円となります。
※2 通数のご希望があれば承ります。
役員変更について
役員変更とは
役員変更とは会社の役員等が退任したり、就任したりすることをいいます。
具体的には株式会社の取締役、監査役等が任期満了や辞任、解任、死亡により退任したり、任期満了後に同じ取締役が再度就任したり(重任)、退任した取締役の代わりに新たな取締役が就任したりすることをいいます。
役員等が変更になるとその事実を公示する必要があります。すなわち退任や就任の登記が必要になります。
役員変更手続きの流れ
お客様お電話かメールにて面談予約
お客様と当事務所面談
当事務所お見積り提示
当事務所必要書類作成、送付
お客様必要書類押印後、当事務所へ送付
お客様登記費用のお支払
当事務所登記申請
当事務所登記完了書類送付
ご用意頂くもの
- 定款
- 会社の登記事項証明書
- 就任する役員の方の実印もしくは認印
- 会社届出印
- 会社代表者の身分証明書
- 代表取締役に変更がある場合は代表取締役の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 取締役会非設置会社で取締役が新たに就任する場合は取締役の印鑑証明書(発行後3か月以内)
※ 会計参与、会計監査人の変更の場合にはその他必要な書類があります。
役員変更登記費用(消費税別)
サポート料金(税別) | 実費 | |
---|---|---|
事前閲覧 | ¥0~ | ¥334~ |
株主総会議事録等作成 | ¥0~ | ¥0~ |
役員変更登記申請 | ¥25,000〜 | ¥10,000~ ※1 |
登記事項証明書取得(1通) ※2 | ¥0~ | ¥500~ |
郵送代 | ー | ¥2,500~ | 合計 | ¥25,000〜 | ¥13,334〜 |
※1 資本金額が1億円を超える会社は30,000円。
※2 通数のご希望があれば承ります。
※ 機関設計に変更ある場合には別途費用がかかります。
当司法書士事務所4つの安心
- 1.初回相談料無料
- 当司法書士事務所では、初回の相談料は頂いておりません。またご依頼頂いた後のご相談は何度でも無料です。ご納得のいくまで安心してご相談ください。
- 2.ご自宅出張サポート
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