成年後見
当事務所では法定後見制度手続き全般につきサポートを行っています。
当Webサイトにてご案内していない手続きについてもお気軽にお問合せください。
どんなことにお困りですか?
- 親の施設入所を勧められたが離れて暮らしているため手続きができない
- 金融機関や保険契約の手続きが難しくてできなくなった
- 相続手続きの際、成年後見制度の利用が必要と言われた
- 自分亡きあと障害のある子供の将来が心配
- 認知症の親が詐欺に遭わないか心配
法定後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害を患っている方であっても日用品の購入、家賃の支払い、病院での医療契約、介護サービスの利用契約等様々な契約をする必要があります。
しかし、判断能力が不十分な状態でそのような契約をすると詐欺にあう等不利な結果を招く恐れがあります。そんなときに判断能力が不十分な本人の代わりに契約をおこなったり(代理権)、本人が行おうとする行為に同意したり(同意権)、すでに本人が行った行為を取り消したり(取消権)することができるのが後見人です。
法定後見の種類
法定後見制度は本人の判断能力の程度によって後見、保佐、補助と三段階に分かれています。
後見
本人に判断能力がない状態。日常生活に必要な買い物を一人で行うことはできない状態。
保佐
本人の判断能力が著しく不十分な状態。日常生活に必要な買い物は一人でできるが、不動産の売却、不動産の賃貸借、自動車の購入、金銭の賃借等の重要な法律行為を一人で行うことはできない状態。
補助
本人の判断能力が不十分な状態。日常生活に必要な買い物は一人でできる。また不動産の売却、不動産の賃貸借、自動車の購入、金銭の賃借等の重要な法律行為は一人で行うことが出来るかもしれないが不安がある状態。
後見 | 保佐 | 補助 | ||
---|---|---|---|---|
本人 | ||||
判断能力 | ない状態 | 著しく不十分な状態 | 不十分な状態 | |
日常生活に必要な買い物 | できない | できる | できる | |
重要な法律行為 | できない | できない | できるかもしれないが不安 | |
援助者 | ||||
類型 | 後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
権限 | 法律行為全般についての 代理権・取消権 |
重要な法律行為についての 同意権・取消権特定の法律行為についての 代理権 (申立が必要) |
特定の法律行為についての 同意権・取消権・代理権 (申立が必要) |
【用語】 後見人:本人を援助する人 後見人等:後見人、保佐人、補助人 被後見人:後見人から援助を受ける本人
後見人等選任手続きの流れ(家庭裁判所への申立て)
-
1
後見、保佐、補助の3類型や後見人等候補者を決定します
医師の診断書を元に3類型から選択します。誰が本人の後見人等候補者になるのかを決定します。
※必ずしも申立ての際に申立人が決定した候補者が選任されるわけではありません。家庭裁判所は本人にとって適切と思われる人を後見人等に選任します。 -
2
後見等の申立書を作成します
申立書、申立事情説明書、親族の同意書、財産目録、収支状況報告書等を作成します。
-
3
家庭裁判所に後見開始の審判を申立てます
申立人:本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長
申立先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所 -
4
家庭裁判所にて申立ての審理・審判・確定がなされます
家庭裁判所は後見を開始してよいかを調査し、必要な場合は成年後見人等を選任します。
- ① 調査
- 後見人等候補者面談、本人調査、親族への意向照会などを行います。
- ② 鑑定
- 本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。
- ③ 審判
- 以上の結果を踏まえ、家庭裁判所が後見開始の審判をします。同時に後見人等の選任を行います。一般的なケースであれば申立てから審判まで2~3か月程度かかります。
- ④ 確定
- 審判後2週間が経過すると後見人選任の審判が確定します。
-
5
後見人の事務がスタートします
家庭裁判所が審判した内容に基づき後見人等による支援が始まります。
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手続きの流れ
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