成年後見
当事務所では任意後見制度全般につきサポートを行っています。
当Webサイトにてご案内していない手続きについてもお気軽にお問合せください。
どんなことにお困りですか?
- 自分が認知症になった後、預金や不動産の管理をしてくれる人をあらかじめ決めておきたい
- 将来の入院契約や施設入所契約を代行してくれる人を自分で決めておきたい
- 将来自分の面倒を見てくれる子供がいないので老後が心配
当司法書士事務所4つの安心
- 1.初回相談料無料
- 当司法書士事務所では、初回の相談料は頂いておりません。またご依頼頂いた後のご相談は何度でも無料です。ご納得のいくまで安心してご相談ください。
- 2.ご自宅出張サポート
- あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
- 3.明確料金体系
- 当司法書士事務所にご依頼いただく際に着手金は頂いておりません。
また、シンプルな料金体系ですので安心です。
- 4.良好なアクセス
- JR線、東急線の渋谷駅から徒歩4分。
井の頭線の渋谷駅アベニュー口から徒歩1分。
任意後見制度とは
「今は元気でも将来が心配。」
任意後見制度とは本人の判断能力が十分なうちに、本人が(自分が選んだ)任意後見人候補者(※1 任意後見受任者)との間で「どのような援助をしてもらうか」を契約により決めておき、本人の判断能力が不十分になった時に、その契約内容に従って任意後見人が本人を援助する制度です。
上記の契約を任意後見契約といい、この契約書は公証役場にて公正証書として作成されます。契約書の作成後、本人の判断能力が不十分になった段階で家庭裁判所に任意後見監督人(※2)を選任してもらい、任意後見がスタートします。任意後見人はあらかじめ決めた任意後見契約の範囲内で本人の財産管理や身上監護を行います。
判断能力が不十分になった時の本人保護の制度としては法定後見制度がありますが、これは家庭裁判所に審判の請求を行い手続きを進めるため、どのような人が後見人に選任されるかわかりません。これに対して任意後見制度は気心が知れた人を(任意)後見人として決めておけるため、自分の老後を任せたい人がいるならばその方を選んで将来に備えることができ安心です。
- ※1
- 任意後見受任者:任意後見人の候補者であり、任意後見契約の受任者。任意後見監督人の選任前は「任意後見受任者」といい、任意後見監督人の選任後は「任意後見人」といいます。
- ※2
- 任意後見監督人:家庭裁判所が選任する任意後見人の監督者。
任意後見制度利用手続きの流れ
-
1
支援してくれる人(任意後見受任者)を決めましょう
誰に支援してもらうかは非常に重要です。信頼できる方に支援をお願いしましょう。
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2
支援の内容を決めましょう
どのようなことをしてもらいたいのかをよく考えて支援の内容を決定します。
-
3
任意後見契約を締結します
①で選んだ任意後見受任者と公証役場にて②の内容の任意後見契約を締結します。
-
4
任意後見監督人の選任を申立てます
本人の判断能力が不十分になったら、申立人(任意後見受任者、本人、配偶者、4親等内の親族)が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
-
5
任意後見監督人選任の審判がされます
家庭裁判所は任意後見人選任の申立てを受け、面接、本人調査、親族への意向調査などを経て任意後見監督人を選任します。
-
6
任意後見人選任審判が確定すると任意後見人の事務がスタートします
家庭裁判所が送付した任意後見人選任の審判書が到達して、異議申し立て無く2週間が経過すると審判が確定し、任意後見人の事務がスタートします。
任意後見制度利用のパターン
上記のような任意後見制度は具体的には以下のようなパターンで利用されます。「任意後見契約」の他に「見守り契約」(※1)や「任意代理契約」(※2)を組み合わせてご本人のご希望、状況にあった支援をプランすることができます。
- ※1
- 見守り契約:任意後見受任者は本人に対して具体的な支援はしませんが、定期的に連絡をとりながら本人の状況を確認し、適切な時期に任意後見監督人選任の申立てのタイミングを計ることを事務の内容とする契約です。
- ※2
- 任意代理契約:本人が自ら選んだ任意代理人に対して一定の法律行為(財産管理など)の代理事務を委託する委任契約です。
将来型プラン
今はまだ元気。将来、判断能力が低下してからの支援が欲しい。
移行型プラン
すでに判断能力に不安があるので判断能力が低下する前から支援してほしい。
段階型プラン
今はまだ元気。将来、身体が不自由になった時からの支援が欲しい。
即効型プラン
すでに判断能力が低下。今からすぐに支援してほしい
ご用意頂くもの
本人
- 戸籍謄本(3か月以内)
- 住民票(3か月以内)
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 実印
- 身分証明書(免許証、保険証等)
任後見受任者
- 住民票(3か月以内)
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 実印
- 身分証明書(免許証、保険証等)
手続きの流れ
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お客様と当事務所面談
当事務所お見積り提示
お客様必要書類収集、送付
当事務所任意後見契約書作成
お客様費用のお支払
お客様と当事務所任意後見契約書調印