当事務所では生前の相続対策として遺言作成支援を行っております。遺言を作成したい方、ご興味のある方、遺言についてもっと知りたい方、まずはご連絡ください。懇切丁寧にサポート致します。
そんなあなたには遺言作成が必要です
- ご自身の死後、相続争いが心配
- 子供がいないので配偶者にすべての財産を相続させたい
- 家業を継ぐ子に財産を相続させたい
- 相続人以外の人(内縁の夫や妻、面倒を見てくれた人)に財産を残したい
なぜ遺言作成が必要なのか【遺言作成のメリット】
人が亡くなると相続が発生しますが、遺産を相続できるのは相続人と言われる人たちです。そして、多くの場合、これら相続人間で遺産分割協議を行い、誰が遺産を相続するのかを決定します。しかしながらこの遺産分割協議がまとまらずに争いになってしまうことがあります。こういった争いを最小限に防ぐ手段が遺言作成です。
遺言を作成して誰がどんな財産を相続するのかをあらかじめ決めておけば、遺言者が希望する特定の人を財産の承継人としておくことができますし、相続人同士が遺産分割協議で争うことを最小限にとどめることができるのです。
遺言作成は専門家に
せっかく遺言を作成しても不備があればその遺言は無効になってしまいます。専門的な知識を有する専門家に作成を依頼することをお勧めします。
遺言の種類
- 公正証書遺言
公証役場にて公証人が作成する遺言。遺言の原本は公証役場が保管。証人2名が必要。
- 自筆証書遺言
遺言者自身が作成・保管する遺言。相続開始後、家庭裁判所にて検認手続きが必要。
当事務所では安全確実な公正証書遺言の作成をお勧めしています。
当サービスの手続きの流れ(公正証書遺言作成支援)
- お電話かメールにてご相談予約をお願いします。
- 遺言の内容についてご相談します。
- 当事務所よりお見積りを提示します。
- お客様が必要書類を取得、当事務所へ送付します。
- 当事務所が遺言文案を作成します。
- 当事務所が公証人と遺言内容の確認をします。
- お客様に遺言の内容についてご確認頂きます。
- お客様、証人2名、司法書士にて公証役場にて遺言を作成します。
公正証書遺言・必要書類のご案内
【遺言者・受遺者を確認する書類】
- 書類名
- 請求先
- 遺言者の戸籍謄本(発行後3か月以内)
- 本籍地の市区町村役所
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 住所地の市区町村役所
- 相続人の戸籍謄本(遺言で相続人に相続させる場合)
- 本籍地の市区町村役所
- 受遺者の住民票(遺言で相続人以外に相続させる場合)
- 住所地の市区町村役所
- 遺言者の身分証明書(運転免許証・保険証等)
- ―
【財産を確認する書類】※下記財産を遺言で相続させたい場合にご用意ください。
- 書類名
- 請求先
- 不動産(土地・建物)の全部事項証明書
- 管轄法務局
- 不動産(土地・建物)の固定資産評価証明書又は
固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 - 市区町村役所又は都税事務所
ご自身でご用意願います - 預金通帳(金融機関名・支店名・口座番号記載ページ)のコピー
- ご自身でご用意願います
- 有価証券等の証書コピー
- ご自身でご用意願います
- その他、相続させたい財産の詳細を記載したもの
- ご自身でご用意願います
【証人・執行者を確認する書類】※証人・遺言執行者を遺言者が手配される場合にご用意ください。
- 書類名
- 請求先
- 証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業を記載したもの
- ご自身でご用意願います
- 遺言執行者の氏名・住所・生年月日・職業を記載したもの
- ご自身でご用意願います
※ 証人・遺言執行者は当事務所で手配頂くことが可能です。
※ 未成年者、推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は証人にはなれません。
※ 証人・相続人または受遺者になっている人でも遺言執行者に指定することができます。
当司法書士事務所4つの安心
- 1.初回相談料無料
- 当司法書士事務所では、初回の相談料は頂いておりません。またご依頼頂いた後のご相談は何度でも無料です。ご納得のいくまで安心してご相談ください。
- 2.ご自宅出張サポート
- あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
- 3.明確料金体系
- 当司法書士事務所にご依頼いただく際に着手金は頂いておりません。
また、シンプルな料金体系ですので安心です。
- 4.良好なアクセス
- JR線、東急線の渋谷駅から徒歩4分。
井の頭線の渋谷駅アベニュー口から徒歩1分。
- 渋谷相続サポートサービス・ホーム
- 遺言作成