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相続放棄手続き

相続放棄申述 39,800円~

『亡くなった父に多額の借金があることが判明』、『親戚とは疎遠なので相続問題に関わりたくない』
こんなことでお悩みの方は相続放棄を検討しては如何でしょうか?
当事務所では相続放棄手続き支援を行っております。相続放棄についてご検討されている方、まずはご連絡ください。相続放棄の手続きには期限がありますのでお早めのご相談をお勧めします。

相続放棄とは

相続放棄をすることによりその方は相続人ではなくなります。つまり一切の遺産を相続しないこととなります。相続財産(遺産)には現金や不動産などのプラスの財産の他に借金などのマイナスの財産もあります。通常、相続人はこれらすべてを相続することになりますが、相続放棄をすることによりプラス、マイナスすべての財産を相続しないこととなるのです。死後に借金が見つかってもそれを相続する必要はなくなりますが、反対に大きな財産が見つかっても相続することはできなくなるのです。

相続放棄の手続き

相続の開始があったことを知ってから3か月内に家庭裁判所に相続放棄を申述する必要があります。その際、戸籍や住民票の除票等の必要書類を提出します。また、相続放棄をする方が被相続人(亡くなった方)の財産を処分(売却等)していないことが必要です。

相続放棄は専門家に

相続放棄の手続きは家庭裁判所に対する申述により行います。書類の不備により申述が却下されないよう専門的な知識を有する専門家に依頼することをお勧めします。

当サービスの手続きの流れ

  1. お電話かメールにてご相談予約をお願いします。
  2. 相続放棄についてご相談。
  3. 当事務所よりお見積りを提示します。
  4. 当事務所よりお客様宅へご記入書類を送付。
  5. お客様が必要書類取得、4の書類と一緒に当事務所へ送付します。(当事務所が代行取得可)
  6. 当事務所が家庭裁判所へ相続放棄の申し立て。
  7. 家庭裁判所からお客様宅へ「照会書」が到着、お客様が記入後返送。
  8. 家庭裁判所からお客様宅へ「相続放棄申述受理通知書」が到着。
  9. 当事務所が「相続放棄申述受理証明書」を取得。

必要書類

  • 被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • 収入印紙
  • 切手
  • 申述人が,被相続人の配偶者の場合

    被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

  • 申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

    被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

    申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

当司法書士事務所4つの安心

1.初回相談料無料
当司法書士事務所では、初回の相談料は頂いておりません。またご依頼頂いた後のご相談は何度でも無料です。ご納得のいくまで安心してご相談ください。
2.ご自宅出張サポート
あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
3.明確料金体系
当司法書士事務所にご依頼いただく際に着手金は頂いておりません。
また、シンプルな料金体系ですので安心です。
4.良好なアクセス
JR線、東急線の渋谷駅から徒歩4分。
井の頭線の渋谷駅アベニュー口から徒歩1分。